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移住中の医療費について

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タイで病院にかかった場合、医療費はどうなるのでしょうか?
タイ移住期間中の心配事の一つに万が一病気やけがをした場合はどうしたら良いのかという御声が多くあります。

「日本の健康保険証は使えるのか?」「医療費は高くないか?」「言葉が通じないけど大丈夫か?」

など、不安になるのも当然です。

 

タイに移住している際の医療費については、「病院紹介」「病院へ同行」「海外療養費払い戻しのための書類作成」までサポート致します。

移住中に病気やケガについて、下記のような対応をさせて頂いてますのでご安心ください。

 

現地デスクがサポート

病気やケガで病院を受診したいときは、日本人スタッフが病院を紹介し通訳を兼ねて同行させて頂きます。
※通訳料1000BH/h

受け付け、診療、会計までサポート致しますのでご安心ください。

医療費に関しては日本の健康保険証は利用できません。

しかし、後から申請手続きを行うことにより、タイで払った支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。

「海外療養費の払い戻し」といいます。

海外療養費は日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定され日本の算定診療費から、3割を控除した額が払い戻されます。

海外療養費払い戻しの例

このように自己負担額は随分と軽減されます。

どんな人が対象!?

旅行者、短期移住、長期移住等、住まいがタイ国にある・なしに関係なく申請は可能です。

つまり、有効な日本の健康保険があれば、タイ移住中にかかった治療費も払い戻しの対象となります。

 

すべての診療、治療、手術等が海外療養費の払い戻しの対象となるのか?

健康保険は原則、日本国内で治療を受けることを対象としている制度です。
そのため日本国内で治療が可能にも関わらず、わざわざ渡航して治療を受けた場合は対象外となります。

では、タイへ移住中の扱いですが、「やむを得ず日本で治療が受けられない場合」として健康保険の海外治療費の払い戻しの対象として認められています。ただし、対象外の治療もあります。

対象外の治療

タイ移住中の治療がすべて対象となるわけではありません。
日本で保険適用外の医療行為は海外療養費の払い戻しの対象外となります。

例えば、美容整形手術、保険適用外の不妊治療、性転換手術などは対象外の治療です。

では、手続きに関して簡単にご説明いたします。

タイでの治療を証明する必要がある

タイで受けた治療費を証明しなくてはなりません。
一般的にタイの病院の医師は日本語はNGです。そのため治療証明も日本語ではなく、タイ語で書かれています。
その書類をそのまま日本へ戻って請求しても、海外療養費請求のための書類として認めてくれません。

弊社のお客さまには、「日本へ提出する申請書類を現地サポートデスクが作成」致します。
病院手配・治療・その後の手続きまで安心してお任せください。

タイから直接日本の役所に郵送しても良いかと思いますが殆どのお客様直接役所へ持参されています。
払い戻し請求はまとめても可能ですので長期の移住期間中でも殆どのお方が帰国された時にまとめてお持ち頂いてます。

 

タイ移住を検討する際、日本の健康保険を残しておく方がベター?

上記の内容からタイに移住される際、日本の健康保険は維持された方が良いです。
特に高齢の方は、タイ国でも医療保険に入るのは難しいので日本の健康保険があると安心です。

 

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